Monthly Archives: 5月 2024
特定遊興飲食店の許可申請の案件を承りました。
特定遊興とは、店舗内で自分たちで踊ったりカラオケを歌ったりして楽しむ
区分で、警察の許可が必要な案件となります。
許可案件なので、当然ですがチェックは厳しいです。
今回は、施設の図面等は所有者から入手していたので、
場所の寸法や面積など、必要な数値はほとんど図面上に出ており、
早く終わるかなと当初は思っていたのです。
ところが、いざ現場に赴いてみると、図面と全く様相が違っています。
ざっと違っている部分を上げると、
〇 防音ドアが設置
〇 パーテーションのいくつかが床に固定され、壁化している
〇 壁や腰板などが改造されている
〇 床が少し浮き上がるなど、改造されている
〇 電飾関係は、大幅に増えている
といったところで、ありがちかもしれませんが、
元の図面をベースに平面図を仕上げていきました。
さて、再び、「ところが」です。
ある程度図面がまとまったところで、いざ測量すると、変更点を網羅しているはずなのに、
まったく数値が合ってこなかったのです。
他の先生からは、警察の現場チェック時には、誤差の許容は厳しいよ、
と言われており、どう区切ればうまく説明できるかについてはかなり悩みました。
区切りをつけても、正方形、長方形、台形のどれにも当てはまらないわけですから、
面積計算がうまくできないし、できても説明に困る….
これはあまり触れられませんが、数値が合わない理由は、建物のゆがみがひどく
なっているのが大きな理由ではないかと個人的には感じました。
他にも電飾関係が大幅に増えており、しかも新旧織り交ぜてあるため、
その名前や性能、照度が分からず、かなりインターネットの中を放浪しましたね。
現場でグーグルレンズを使い分かったものも多かったのですが、
結局分からなかったものもあります。
まあ、何とか突っ込まれても説明できるように準備を進めましたが、
チェック当日は結構ドキドキでしたね。
当日は、見知った顔の人が来られましたが、かといって仕事はきっちりされていかれ、
いくつか現場で即変更できるような指摘はありましたが、
何とか乗り切ることができたという感じです。
風俗営業の許可は、申請から55日間といわれていますが、
実際、申請からちょうど55日間で許可の通知がありました。
ですので、検討されている方は、日程に余裕を持つとともに、
少しでも早めの相談をお願いします。
昭和初期の方がなくなっての遺産相続業務委任を受けました。
昭和初期にありがちですが、子供が多いため、親族の方が多く、
しかたも、代襲となる子供たちが全国に散らばっておられ、
戸籍等の枚数は最終的には40通位となりました。
今回の戸籍収集についてはまだよい方で、今回集めた戸籍の総額は3万円程度ですが、
ひどい場合には戸籍を集めるだけで10万円近くになる場合もあり、
集めた戸籍の束も相当分厚いものになります。
このような場合は、我々専門職でも難儀する事案といえますし、
とてもではないですが、普通の人ではなかなかできるものではないと思います。
さて、次にその内容ですが、昭和初期といえば世界大戦を経験されている世代となり、
戦前戦後の大変な時代であることや、親族関係も複雑で、養子縁組も多く、
また、父親違いや母親違い、さらには死後認知の親族の方がおられたりで、
いろいろなことがあるのだなと思いました。
当然ですが、時代が違いますので、そのような場合には冷遇を受けて、
得るべき権利をないがしろにされていたりといったことも多く見受けられます。
我々は黙々と収集をするだけですが、戸籍収集の後は、遺産分割協議があります。
ここで代表相続人の方に頑張っていただかないと、話がまとまらないわけですが、
先ほど言いましたように、権利関係のややこしい場合が多く見受けられ、
揉めれば弁護士案件となっていくわけですので、
その経過にはハラハラしているわけです。
今回の事案には約4か月かかりましたが、無事相続手続きを終えることができました。
我々の業務的には、相続は、戸籍収集から法定相続情報一覧図を作るまでがキモですね。
そこでひと段落して、遺産分割協議がうまくいけば、そのあと
金融機関等の手続きを進めていきました。
大体みなさん、相続が発生すれば、まず金融機関に行かれることが多いと思いますが、
そこで必要書類を聞いて、どうすればよいのか分からなくなり、
つまずいて、相談に来られたり、そのまま放置される方が多いです。
近年、登記の義務化が法制化されたりと、相続に関しては規制が強まりつつあります。
なんでも、所有者が不明な土地が増え、固定資産税が取れないとか、
土地の利活用ができないとかいろいろな理由があるようですが、
法制化されたということは、いずれ罰則の適用も視野に入れているわけです。
相続が発生するということは、当然葬儀があるわけで、
まずは葬儀で大変な思いをされていると思いますが、葬儀で終わりにせず、
葬儀と併せて相続までを一気にやってしまうのが一番と思います。
我々はそのような場合のためにおります。
「煩わしさからの解放」のために、ぜひ行政書士のご利用を検討してください。