外国籍の日本人配偶者の遺産相続を承りました。
外国籍といってもいろいろありますが、法律上の人権は日本人と変わりませんので、
基本的な書類作成は日本国籍の方と変わりません。
ですが、入国管理局への照会や外国領事館への書類申請、
翻訳文の添付など、通常の遺産相続とはかなり趣が異なります。
また、必要な書類が国籍によっては非常に増える場合もあり、なかなかに難しいところがあります。
今回は、依頼者の手も借りながら、何とか基本情報をまとめて、
法定相続情報一覧図を作成しようとしましたが、法務局に問い合わせたところ、
外国籍の方は戸籍の確認ができないので、法定相続情報一覧図の対象ではないと説明されましたので、
相続関係説明図を使い、金融機関の手続きを進めた、ということもありました。
ところが、ここでまた問題が発生し、某金融機関から、外国在住時に作った子供がいないか証明しろ、
などという難題が課せられ、多少すったもんだしましたが、何とかクリアすることができました。
この際には、金融機関職員との協力関係もできましたので、
その後多少の融通を聞かせてもらったりもして、依頼人から感謝されております。
今回は無事、諸手続きを終わらせることができ、土地の登記について司法書士に引き継ぎましたが、
例えば法定相続人の方が外国籍で日本に住んでおられない場合や日本語での意思疎通ができない場合など、
かなりの困難が予想されますので、受任する場合は、それなりの事前準備が必要と痛感しました。